労務管理ニュース
令和5年の労働関係法令改正一覧 リーフレットは、こちら
令和5年の石川県最低賃金の改正 リーフレットは、こちら
令和4年の労働関係法令改正一覧 リーフレットは、こちら
令和3年の労務関係の法改正一覧 リーフレットはこちら
一般社団法人金沢労働基準協会は、労働保険事務組合や各種講習を通じて職場の環境づくりを応援します。
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◎「同一労働同一賃金ルール」と「不合理な待遇差の禁止」と「待遇差の説明義務」など改正パートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月1日から中小企業にも適用されます。
◇中小企業向け改正法適用のリーフレットは、こちら
◇改正パートタイム・有期雇用労働法のリーフレットは、こちら
◇改正パートタイム・有期雇用労働法の対応のための取組手順書は、こちら
◎年次有給休暇の義務的付与が2019年4月から業種規模問わずすべての事業場で義務づけられています。この年次有給休暇の管理のあらましをまとめました。
◇年次有給休暇管理の話
◇年次有給休暇解説パンフレット令和元年
◎高度プロフェッショナル制度が2019年4月から時間外労働規制の対象外として認められています。
◇高度プロフェッショナル制度解説パンフレット令和元年
◎時間外休日労働の上限規制が2019年4月から義務付けられています。
◇時間外休日労働の上限規制解説パンフレット令和元年
◎フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長できようになっています。
◇フレックスタイム制解説パンフレット令和元年
◎法律上備え付けるべき労務管理書類の改正平成31年4月1日
働き方改革関連の労働法令の改正で新たに次の書類の作成保管義務が課されました。
1.労働時間状況記録(労働安全衛生規則第52条の7の4)
2.健康福祉確保措置の実施状況記録(労働基準法施行規則第17条)
3.年次有給休暇管理(労働基準法施行規則第24条の7)
◎働き方改革による時間外労働の割増賃金率改正について(計算方法再確認)
4年後の令和5年4月1日には、月60時間を超える時間外労働には、中小企業も割増率50%以上の割増賃金を支払うことが必要になります。
割増賃金の計算方法は法令で定められていますので、この際、割増賃金の計算方法を再確認してみましょう。
時間外休日労働・深夜業に対する割増賃金基礎額の計算方法の詳細はこちら
◎石川県最低賃金の改正推移と月額計算について
石川県最低賃金が、令和3年10月7日から、時間額861円に引き上げられました。これで石川県最低賃金は過去6年間のうち5年が20円を超える引き上げ額になりました。平成23年以降、引上げ額は令和2年を除き前年引上げ額を上回る結果になっています。そうすると、この5年間で賃金時間額が114円上がりました。
この引上げ額114円に年間法定労働時間2085時間を乗じると、23万7690円ですから、これを12で割って月額は1万9808円引き上げられたことになります。
賃金時間額の計算方法は、法令で定められていますので、計算方法を確認してみましょう。
◎労働契約法における労働契約のルールの基となった考え方の最高裁判例をご紹介します。
働き方改革関連法改正で時間外休日労働に関する労使協定届の様式が多彩になっていますので、ワードで使える様式を提供します。
労働基準監督署の立入検査で是正勧告書や指導票を貰ったときの是正報告書ひな形を提供します。
違反事項の場合には、是正報告書の「法条文及び指摘事項」の欄に是正勧告書の違反条文を記載し、是正年月日の欄に是正した日を記載します。
指導事項の場合は、「法条文及び指摘事項」の欄に「指導事項1」というように指導票の指導事項の番号を記載し、是正年月日の欄に改善した日を記載します。
また、違反事項がなく、指導票で改善事項を指摘されただけの場合も、同じ様式を使い、「改善報告書」として作成、提出します。
労働者を雇入れたときには、書面で賃金額や勤務時間、休日などの労働条件を書面で労働者に通知しなければなりません。法定記載事項を記入できる「雇い入れ時の労働条件通知書」のひな形です。
車でお越しの際は当ビル裏、パークステーションAGS並びの【38】駐車場を
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