一般社団法人 金沢労働基準協会|金沢市

一般社団法人金沢労働基準協会は、労働保険事務組合や各種講習を通じて職場の環境づくりを応援します。

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労務管理情報

労務管理ニュース

令和5年の労働関係法令改正一覧  リーフレットは、こちら

令和5年の石川県最低賃金の改正   リーフレットは、こちら

令和4年の労働関係法令改正一覧  リーフレットは、こちら
令和3年の労務関係の法改正一覧  リーフレットはこちら

労務管理実践講座

◎「同一労働同一賃金ルール」と「不合理な待遇差の禁止」と「待遇差の説明義務」など改正パートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月1日から中小企業にも適用されます。
◇中小企業向け改正法適用のリーフレットは、こちら
◇改正パートタイム・有期雇用労働法のリーフレットは、こちら
◇改正パートタイム・有期雇用労働法の対応のための取組手順書は、こちら
  
年次有給休暇の義務的付与が2019年4月から業種規模問わずすべての事業場で義務づけられています。この年次有給休暇の管理のあらましをまとめました。
  ◇年次有給休暇管理の話 
  ◇年次有給休暇解説パンフレット令和元年

◎高度プロフェッショナル制度が2019年4月から時間外労働規制の対象外として認められています。
 ◇高度プロフェッショナル制度解説パンフレット令和元年

◎時間外休日労働の上限規制が2019年4月から義務付けられています。
 ◇時間外休日労働の上限規制解説パンフレット令和元年

◎フレックスタイム制の清算期間が3か月まで延長できようになっています。
 ◇フレックスタイム制解説パンフレット令和元年

法律上備え付けるべき労務管理書類の改正平成31年4月1日
働き方改革関連の労働法令の改正で新たに次の書類の作成保管義務が課されました。
1.労働時間状況記録(労働安全衛生規則第52条の7の4)
2.健康福祉確保措置の実施状況記録(労働基準法施行規則第17条)
3.年次有給休暇管理(労働基準法施行規則第24条の7)
 

働き方改革による時間外労働の割増賃金率改正について(計算方法再確認)
4年後の令和5年4月1日には、月60時間を超える時間外労働には、中小企業も割増率50%以上の割増賃金を支払うことが必要になります。
割増賃金の計算方法は法令で定められていますので、この際、割増賃金の計算方法を再確認してみましょう。
時間外休日労働・深夜業に対する割増賃金基礎額の計算方法の詳細はこちら
 

石川県最低賃金の改正推移と月額計算について
石川県最低賃金が、令和3年10月7日から、時間額861円に引き上げられました。これで石川県最低賃金は過去6年間のうち5年が20円を超える引き上げ額になりました。平成23年以降、引上げ額は令和2年を除き前年引上げ額を上回る結果になっています。そうすると、この5年間で賃金時間額が114円上がりました。
この引上げ額114円に年間法定労働時間2085時間を乗じると、23万7690円ですから、これを12で割って月額は1万9808円引き上げられたことになります。
賃金時間額の計算方法は、法令で定められていますので、計算方法を確認してみましょう。

◎労働契約法における労働契約のルールの基となった考え方の最高裁判例をご紹介します。

労務管理お役立ち資料集

 
ワードで使える様式集(時間外休日労働に関する労使協定届様式)

働き方改革関連法改正で時間外休日労働に関する労使協定届の様式が多彩になっていますので、ワードで使える様式を提供します。

ワードで使える様式集(労働基準監督署への是正報告書用紙)

 労働基準監督署の立入検査で是正勧告書や指導票を貰ったときの是正報告書ひな形を提供します。
 違反事項の場合には、是正報告書の「法条文及び指摘事項」の欄に是正勧告書の違反条文を記載し、是正年月日の欄に是正した日を記載します。
 指導事項の場合は、「法条文及び指摘事項」の欄に「指導事項1」というように指導票の指導事項の番号を記載し、是正年月日の欄に改善した日を記載します。
 また、違反事項がなく、指導票で改善事項を指摘されただけの場合も、同じ様式を使い、「改善報告書」として作成、提出します。

ワードで使える様式集(雇い入れ時の労働条件通知書)

労働者を雇入れたときには、書面で賃金額や勤務時間、休日などの労働条件を書面で労働者に通知しなければなりません。法定記載事項を記入できる「雇い入れ時の労働条件通知書」のひな形です。

金沢労基協会労務管理Q&A

労務管理の相談コーナー
当協会への相談事例です
  • 当社は、所定労働時間がちょうど8時間ですが、休憩時間は45分間です。所定労働時間がちょうど8時間の会社は休憩時間が1時間というところが多いですが、これでよいのでしょうか。
  • 所定労働時間がちょうど8時間の場合は、休憩時間は45分間でよいのですが、これには問題があります。回答については、別紙をご覧ください。
  • 労働法令の各種労使協定を包括して労働者代表選出することは可能でしょうか。
  • 各職場で労働者代表を選出し、この職場代表委員が事業場の労働者代表を互選する間接選挙方式は可能でしょうか。
  • 上記のような職場代表委員選出方法をとる場合、この職場代表委員から互選された過半数代表者が職場代表委員を安全衛生委員として推薦するなることも包括することは可能でしょうか。
  • 回答については、別紙をご参照ください。
  • 新型コロナウィルス感染者が出た会社の労働者Aの家族が当社で働いている。
    労働者Aは用心のため2週間も会社を休んでいるが、その家族も濃厚接触者で感染の疑いは同じようにあるではないかと他の従業員から「休ませるべき」と要求され、待機している労働者Aと同等に2週間は休ませようと思うが、有給休暇にすべきか、給料はどうすればよいでしょうか。
  • 新型コロナウィルス対応のため休業させた場合の休業補償」をご参照ください。
  • 新型コロナウィルス感染症対策でも1年単位の変形労働時間制の労使協定は変更できないのでしょうか。
  • 新型コロナウィルス感染症対策でも1年単位の変形労働時間制の労使協定は変更できないのでしょうか。
    1年単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に計画的に対応するための制度ですから、労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできないのですが、今般の新型コロナウィルス感染症対策のための特例として認められるものとして、その対象となり得る事業場と手続きを示したリーフレットが示されています。
    詳しくは、こちら   リーフレットは、こちら
  • 新型コロナウィルス感染症対策で社員食堂で座席の間引き、非対面化を図ったため、社員が休憩時間に一斉に食事をとることができなくなり、昼の休憩時間を12:00~13:00を11:30~12:30と12:30~13:30に分割したが、この場合、一斉休憩所外の労使協定は必要か。新型コロナウィルス感染症の蔓延期間だけの措置のつもりだが、労使協定のほかに就業規則も変更しなくてはならないか。
    (新型コロナウィルス感染症防止対策のためであり、一時的なものなので届出が猶予されるということはないのか)
  • 新型コロナウィルス感染症の蔓延期間だけの一時的な措置であっても、就業規則で定めた休憩時間を変更して、一斉に与えなくした以上は、一斉休憩所外の労使協定も就業規則の変更も必要である。
    今後の感染症防止対策のための措置として、一時的に休憩時間を変える必要がある場合を想定した就業規則条文にする場合でも、誰が午前11時30分から午後0時30分までの休憩時間であり、一斉休憩除外の労使協定で誰が午後0時30分から午後1時30分までの休憩時間であるかもわかる手続きを組み入れて  「就業規則第〇×条   (労働時間及び休憩時間)3 休憩時間は、午前12時00分から午後1時00分までとする。
    ただし、感染症防止対策のための措置として、一時的に休憩時間を変える必要がある場合は、労働基準法第34条第2項の労使協定を締結して、午前11時30分から午後0時30分までと午後0時30分から午後1時30分までに分けて休憩時間とすることができる。」
    との規定が可能である。

    詳しくは、こちらの新型コロナウィルス感染症時代の労働相談一覧
  • 当社には、過半数労働組合はありません。 36協定などの労使協定は毎年職場ごとの労働者代表を選出してもらい、この職場代表の互選により事業場の過半数代表者を決めてもらっています。また、安全衛生委員会の委員もこの職場代表で決めています。今般、過半数代表者の選出がっ厳しくなったと聞きましたが、このやり方で、法律上大丈夫なのでしょうか。
  • 労働基準法等法令に基づく労使協定の過半数労働者代表の選出手続についてをご参照ください。
  • 年次有給休暇義務的付与に関して「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」は、勤続3年6か月で週3日のパート労働者の付与日数は8日ですが、前年からの繰越による日数が3日を加算した付与日数が11日であるので、「10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」として5日の年休義務的付与の対象者になるのでしょうか。
  • パート労働者の年次有給休暇の義務的付与について」をご参照ください。
  • 当社は、1日8時間、週40時間の完全週休二日制で残業も全くありません。 今般、労働者の一人が政府の勧めるダブルワークで勤務後に別の会社で2時間程度、働きたいと言ってきましたが、これは法律上大丈夫なのでしょうか。
  • ダブルワークで働く労働者の労働時間について(ダブルワークで労働者が先に働く会社から)をご参照ください。

お問い合せ先

一般社団法人
金沢労働基準協会
(金沢労働保険事務組合)
〒920-0031
金沢市広岡2丁目13番23号
AGSビル301号
お問い合わせ:
076-232-2976
FAX:076-224-2554

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自家用車で来られる方は「三井リパーク駅西本町1丁目」または「パークステーションAGS」に駐車に限りサービス券をお渡しします。

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