労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合制度は、「中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付、その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度」です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。
⇒ここでは、『一般社団法人金沢労働基準協会』がこの団体ということになります。
労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわってまとめて行いますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。